参照項目:
① 業務委託事業者および特定受託事業者の名称→発注事業者とフリーランス、それぞれの名称ニックネームやビジネスネームで構いませんが、商号、氏名もしくは名称または番号、記号等であって業務委託事業者および特定受託事業者を識別できるものを記載する必要があります。
② 業務委託をした日→発注事業者とフリーランスとの間で業務委託をすることを合意した日
③ 特定受託事業者の給付の内容→フリーランスにお願いする業務の内容給付の内容には、品目、品種、数量(回数)、規格、仕様などを明確に記載する必要があります。また、フリーランスの知的財産権が発生する場合で、業務委託の目的である使用の範囲を超えて知的財産権を譲渡・許諾させる際には、譲渡・許諾の範囲も明確に記載する必要があります。
④ 給付を受領または役務の提供を受ける期日→いつまでに納品するのか、いつ作業をするのか
⑤ 給付を受領または役務の提供を受ける場所→どこに納品するのか、どこで作業をするのか
⑥ 給付の内容について検査する場合は、検査を完了する期日
⑦ 報酬の額および支払期日→具体的な報酬額を記載することが難しい場合は算定方法でも可能です。支払期日は、具体的な支払日を特定する必要があります。フリーランスの知的財産権の譲渡・許諾がある場合には、その対価を報酬に加える必要があります。フリーランスの業務に必要な諸経費を発注事業者が負担する場合、「報酬の額」は諸経費を含めた総額が把握できるように明示する必要があります。
⑧ 現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること
※ ⑥および⑧は該当する取引である場合のみ明示が必要な事項
引用元:厚生労働省(www.mhlw.go.jp)『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット』
